「肖像権の侵害」が認められるケースは?
写真には肖像権があります
インターネットの普及やSNSサービスが多く利用されることになった現在、多くの人が毎日色んな写真をネット上にアップしています。
そのため色んな人が日々色んな写真を撮っているわけですが写真の撮影には注意が必要です。
手軽に写真を撮影することができるようになったことで、深く考えずに写真を撮影している人が多いでしょう。
しかし自分が撮影している写真の中に関係ない人が写りこんでしまうこともあるでしょう。
そのため知らず知らずの人に肖像権の侵害をしてしまうケースもないとは言えません。
基本的に写真を撮影する上では肖像権についてを理解した上で写真を撮影するように意識する必要があります。
被写体の同意を得る
他の人が写っている写真を公開する場合は、原則的に被写体に同意を得てから公開するのが望ましいです。
同意は口約束ではなく、書面やメールなどに残しておくのも大事です。
肖像権だけに言えることではありませんが、揉める原因になることは事前にはっきりさせておくのが吉です。
また、肖像権については写真撮影の同意だけではいけません。
その撮影した写真を使用する予定がある場合、その用途を相手に説明しその上で被写体の同意をとる必要があります。
こうすることで後々のトラブルを防ぐことができます。
有名人の肖像権
有名人の写真などはネットで簡単に手に入れることができます。
しかし有名人にも肖像権というのはちゃんと存在しています。
有名人の肖像権は一般人とは少し異なる部分もあります。
プライバシー権としての肖像権の他にも財産的権利としての肖像に関する権利というパブリシティ権と呼ばれる権利が存在しています。
そのため許可を得ずに利用するのは気を付けなければいけません。
有名な人の写真だからといって自由に画像を使えるというわけではありません。
安易な考えで自分の好き勝手に画像を使用してしまうとトラブルのもとになるので注意しましょう。
承諾が必要ないケース
被写体の同意を必要とせず写真を使用できるケースもあります。
それが撮影が行われることが十分に予測できる場所で撮影された写真に関するケースです。
その背景には黙示の承諾があったと解釈されるためです。
しかし過去に銀座の通行人を撮影し公開した事案において総合考慮をした結果に肖像権の侵害が認められたケースもあります。
そのため黙示の承諾も非常に難しい部分ではあります。
撮影が予測される黙示の承諾があったと解釈されるようなシーンであっても、総合的な部分を考慮したけっか覆られてしまうケースもあることが分かりました。
そのためトラブルを防ぐためには被写体の承諾を得ておくのが一番と言えるでしょう。